自己破産とは
地方裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらう手続きのことです。生活に最低限必要な財産以外は失ってしまいます。
自己破産のメリット
・ 自己破産の開始決定があってから、免責の決定がおりるまでの数ヶ月間、保険の外交員、警備会社の警備員、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、後見人などの職業につくことが出来ません。免責が確定すれば資格の制限はなくなります。
・ 一部の債権者を除外して手続を進めるという事ができず、保証人がいるような場合は、保証人に対して事前に説明する必要があります。
・ 7~10年、借入やクレジットカードの作成が出来なくなります。
・ 借金の原因が浪費、ギャンブルの場合は、借金がチャラにならない(免責が下りない)ことがあります。
・ 官報(政府が発行する新聞のよなもの)に掲載されます。(一般の方は読んでいません。)
自己破産申立の費用
自己破産(同時廃止事件)260,000円(税別・実費別)
- 実費は20,000円程度です。合計306,000円程度。
- 債権者数が5社を超える場合、5社を超える債権者数×10,000円追加
- 費用は、6ヶ月以内の分割払いでお支払いいただけます。
自己破産(同時廃止)による解決までの流れ
STEP1 | 司法書士に相談・債務整理を依頼 [1日] (お客様) |
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STEP2 | 受任通知の発送 [1日] (借金の返済・取立ての中止) (司法書士手続き) |
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STEP3 | 貸金業者から取引利履を取り寄せ、法律で定められた利息により借金額を再計算(債権調査) [1~2ヶ月] (司法書士手続き)お客様とのお打ち合わせにて方針を決定…※ (司法書士・お客様) |
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STEP4 | 自己破産を選択した場合、必用書類の収集・破産申立書の作成後申立 [1~3ヶ月] (司法書士・お客様) |
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STEP5 | 破産審尋 [申立から約1ヵ月後] 裁判官から申立の内容について質問を受けます。審尋が行われないこともあります。 (裁判所・お客様) |
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STEP6 | 破産開始決定 [審尋から数日後]
(裁判所) |
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STEP7 | 免責審尋 [約2ヶ月後] (裁判所・お客様)審尋が行われないこともあります。何もなければ免責決定が出ます。 |
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STEP8 | 免責確定 [免責決定後2週間後、依頼から6~8ヵ月後] 借金が免除されます。 |
※債権調査により借金の額を確定させてから、お客様と相談の上、方針を決定します。
法定利息で計算し直すことにより、借金が減ることや払いすぎている場合もあります。
はじめから破産に決め付けるようなことはいたしません。
※手続き期間はあくまでも目安です。 裁判所や事案によって異なることがあります。