自己破産とは

地方裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらう手続きのことです。生活に最低限必要な財産以外は失ってしまいます。

自己破産のメリット

・ 自己破産の開始決定があってから、免責の決定がおりるまでの数ヶ月間、保険の外交員、警備会社の警備員、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、後見人などの職業につくことが出来ません。免責が確定すれば資格の制限はなくなります。

・ 一部の債権者を除外して手続を進めるという事ができず、保証人がいるような場合は、保証人に対して事前に説明する必要があります。

・ 7~10年、借入やクレジットカードの作成が出来なくなります。

・ 借金の原因が浪費、ギャンブルの場合は、借金がチャラにならない(免責が下りない)ことがあります。

・ 官報(政府が発行する新聞のよなもの)に掲載されます。(一般の方は読んでいません。)

自己破産申立の費用

自己破産(同時廃止事件)260,000円(税別・実費別)

  • 実費は20,000円程度です。合計306,000円程度。
  • 債権者数が5社を超える場合、5社を超える債権者数×10,000円追加
  • 費用は、6ヶ月以内の分割払いでお支払いいただけます。

自己破産(同時廃止)による解決までの流れ

 

STEP1 司法書士に相談・債務整理を依頼 [1日]
(お客様)

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STEP2 受任通知の発送 [1日]
(借金の返済・取立ての中止)
(司法書士手続き)

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STEP3 貸金業者から取引利履を取り寄せ、法律で定められた利息により借金額を再計算(債権調査) [1~2ヶ月]
(司法書士手続き)お客様とのお打ち合わせにて方針を決定…※
(司法書士・お客様)

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STEP4 自己破産を選択した場合、必用書類の収集・破産申立書の作成後申立 [1~3ヶ月]
(司法書士・お客様)

STEP5 破産審尋 [申立から約1ヵ月後]
裁判官から申立の内容について質問を受けます。審尋が行われないこともあります。
(裁判所・お客様)

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STEP6 破産開始決定 [審尋から数日後]

(裁判所)

  

STEP7 免責審尋 [約2ヶ月後]
(裁判所・お客様)審尋が行われないこともあります。何もなければ免責決定が出ます。

STEP8 免責確定 [免責決定後2週間後、依頼から6~8ヵ月後]
借金が免除されます。

 

 ※債権調査により借金の額を確定させてから、お客様と相談の上、方針を決定します。
法定利息で計算し直すことにより、借金が減ることや払いすぎている場合もあります。
はじめから破産に決め付けるようなことはいたしません。

※手続き期間はあくまでも目安です。 裁判所や事案によって異なることがあります。