個人再生とは

個人再生は地方裁判所に申し立てて借金を整理していく手続です。

任意整理では毎月の返済額が高額になるが、自己破産は避けたい・・・、住宅は失いたくない・・・という場合によく選ばれる手続きです。

個人再生は住宅ローンはそのまま支払って、その他の借金を大幅に減額することができます。
住宅ローン以外の借金総額の5分の1か100万円のいずれか多い額を3年で返済すれば残りの債務は免除されます。

ただし、高額な財産を持っている場合、その評価額以上は返済しなければなりません。
(清算価値保証の原則)

個人再生のメリット

・借金を利息制限法で引き直し計算した金額の5分の1、100万円、財産の額(清算価値)のいずれか多い額までに減額して返済できる(住宅ローンを除く)。

・住宅ローンはそのまま支払うので、自宅を守ることができる。住宅に他の担保が付いている場合は不可。

・借金の理由にギャンブルや浪費があっても手続きできる。

・自己破産のような資格制限がない。

個人再生のデメリット

・ 多くの書類を集めなければならず、手続きが複雑で時間がかかる。

・ 利用するための条件がある。
-収入が安定していること
-住宅ローンがある場合に他の担保権がついていないこと
-財産の評価が高すぎないなど

・ 貸金業者が加盟している信用情報機関(いわゆるブラックリストにのる)に登録されるので、7年~10年位は借入ができない

・官報(政府が発行している新聞のようなもの)に掲載されますが、一般の方は読んでいません。

個人再生の費用

住宅ローン特別条項なし  300,000円(税別、実費別)

住宅ローン特別条項あり  360,000円(税別、実費別)

  • 成功報酬はありません。
  • 実費は通常3万円程度です。
  • 債権者数が10社を超える場合、10社を超える債権者数×10,000円追加
  • 費用は8ヶ月以内を目安に分割払いでお支払いいただけます。
  • 依頼時には1,000円をご用意下さい。
  • 事案や裁判所によっては、再生委員選任費用(15万円程度)が別途必要になる場合がありますが、大阪地方裁判所で再生委員選任費用が必要になるのは、住宅ローン以外の事業による負債が3,000万円を超えるような場合などです。面談時にご説明します。

個人再生による解決までの流れ

STEP1 司法書士に相談・債務整理の依頼 [1日]
(お客様)
STEP2 受任通知の発送 [1日]
(借金の返済・取立ての中止)
(司法書士手続き)
STEP3 貸金業者から取引利履を取り寄せ、法律で定められた利息により借金額を再計算(債権調査) [1~2ヶ月]
(司法書士手続き)お客様とのお打ち合わせにて方針を決定…※
(司法書士・お客様)
STEP4 個人再生を選択した場合、必用書類の収集・申立書の作成後申立 [4~6ヶ月]
(司法書士・お客様)
STEP5 開始決定 [申立から約2週間後]
再生委員が選任される場合があります。
(裁判所)
STEP6 再生計画案の作成・提出 [2ヵ月後]

(司法書士)

再生計画案を書面決議に付す旨の決定 [数日後]
(裁判所)

STEP7 認可決定 [約1ヶ月後]

(裁判所)

認可確定 [約1ヶ月後]

STEP8 返済開始 [確定した月の翌月から。依頼から8~10ヶ月後]
STEP9 通常3年で完済!(特別な事情がある場合5年)

※債権調査により借金の額を確定させてから、お客様と相談の上、方針を決定します。
法定利息で計算し直すことにより、借金が減ることや払いすぎている場合もあります。
はじめから再生や破産に決め付けるようなことはいたしません。

※手続き期間はあくまでも目安です。 裁判所や事案によって異なることがあります。