個人再生とは
個人再生は地方裁判所に申し立てて借金を整理していく手続です。
任意整理では毎月の返済額が高額になるが、自己破産は避けたい・・・、住宅は失いたくない・・・という場合によく選ばれる手続きです。
個人再生は住宅ローンはそのまま支払って、その他の借金を大幅に減額することができます。
住宅ローン以外の借金総額の5分の1か100万円のいずれか多い額を3年で返済すれば残りの債務は免除されます。
ただし、高額な財産を持っている場合、その評価額以上は返済しなければなりません。
(清算価値保証の原則)
個人再生のメリット
・借金を利息制限法で引き直し計算した金額の5分の1、100万円、財産の額(清算価値)のいずれか多い額までに減額して返済できる(住宅ローンを除く)。
・住宅ローンはそのまま支払うので、自宅を守ることができる。住宅に他の担保が付いている場合は不可。
・借金の理由にギャンブルや浪費があっても手続きできる。
・自己破産のような資格制限がない。
個人再生のデメリット
・ 多くの書類を集めなければならず、手続きが複雑で時間がかかる。
・ 利用するための条件がある。
-収入が安定していること
-住宅ローンがある場合に他の担保権がついていないこと
-財産の評価が高すぎないなど
・ 貸金業者が加盟している信用情報機関(いわゆるブラックリストにのる)に登録されるので、7年~10年位は借入ができない
・官報(政府が発行している新聞のようなもの)に掲載されますが、一般の方は読んでいません。
個人再生の費用
住宅ローン特別条項なし 300,000円(税別、実費別)
住宅ローン特別条項あり 360,000円(税別、実費別)
- 成功報酬はありません。
- 実費は通常3万円程度です。
- 債権者数が10社を超える場合、10社を超える債権者数×10,000円追加
- 費用は8ヶ月以内を目安に分割払いでお支払いいただけます。
- 依頼時には1,000円をご用意下さい。
- 事案や裁判所によっては、再生委員選任費用(15万円程度)が別途必要になる場合がありますが、大阪地方裁判所で再生委員選任費用が必要になるのは、住宅ローン以外の事業による負債が3,000万円を超えるような場合などです。面談時にご説明します。
個人再生による解決までの流れ
STEP1 | 司法書士に相談・債務整理の依頼 [1日] (お客様) |
STEP2 | 受任通知の発送 [1日] (借金の返済・取立ての中止) (司法書士手続き) |
STEP3 | 貸金業者から取引利履を取り寄せ、法律で定められた利息により借金額を再計算(債権調査) [1~2ヶ月] (司法書士手続き)お客様とのお打ち合わせにて方針を決定…※ (司法書士・お客様) |
STEP4 | 個人再生を選択した場合、必用書類の収集・申立書の作成後申立 [4~6ヶ月] (司法書士・お客様) |
STEP5 | 開始決定 [申立から約2週間後] 再生委員が選任される場合があります。 (裁判所) |
STEP6 | 再生計画案の作成・提出 [2ヵ月後]
(司法書士) 再生計画案を書面決議に付す旨の決定 [数日後] |
STEP7 | 認可決定 [約1ヶ月後]
(裁判所) 認可確定 [約1ヶ月後] |
STEP8 | 返済開始 [確定した月の翌月から。依頼から8~10ヶ月後] |
STEP9 | 通常3年で完済!(特別な事情がある場合5年) |
※債権調査により借金の額を確定させてから、お客様と相談の上、方針を決定します。
法定利息で計算し直すことにより、借金が減ることや払いすぎている場合もあります。
はじめから再生や破産に決め付けるようなことはいたしません。
※手続き期間はあくまでも目安です。 裁判所や事案によって異なることがあります。