任意整理とは

裁判所を介さずに、司法書士や弁護士が依頼者の代理人として、各債権者と3~5年間で完済できるように、毎月の返済額や返済する期間について交渉し、和解をする手続きです。

任意整理のメリット

裁判所へ出頭しなくてよい

任意整理は裁判所を介さない手続きのため、裁判所へ出頭する必要がありません。

債務整理する対象を選択できる

任意整理では文字通り任意に整理するという事ですから、例えば親戚のおじさんに保証人になってもらっている奨学金は今まで通り支払いを続け、消費者金融やクレジット会社について債務整理を行うなどという事が可能です。

支払いの総額を減らせる

消費者金融などの金利が高い業者と長く取引を行っている場合、利息制限法による金利で計算し直して交渉を行いますので、返済総額が減少する可能性があります。また、今後の利息を付さないよう交渉させていただきますので、和解後は元本を確実に減らしていくことが可能です。
法定利息以上の取引期間が長い場合は、払いすぎていて過払い金が発生している可能性もあります。

官報に掲載されない

一般の方はあまり見る事はないと思いますが、国が発行している官報には、任意整理を行っても掲載されません。

借金の理由を問わない

借金の理由如何によっては、自己破産などで免責を得られない場合があります。
しかし、任意整理では理由が問われる事がありません。

自分の周囲の人間に知られにくい

裁判所が関わらない手続きですから、裁判所からの通知が郵送され家族に借金が発覚する事もなく、周囲には知られにくい方法といえるでしょう。

資格制限がない

自己破産を行うと破産手続き開始が決定されてから、免責が確定するまで、保険外交員や旅行業者、不動産鑑定業などの一定の職業につけなくなりますが、任意整理では影響を受けません。

任意整理のデメリット

 借り入れやクレジットカードの作成ができなくなる

貸金業者が加盟している信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストにのる)ので、完済後5年間は借り入れができません。また、新たにクレジットカードを作ることができません。

強制力がない

任意整理は裁判所を介した手続きではないので、強制力がありません。
ほとんどの貸金業者は分割弁済の和解に応じてくれますが、一部の業者は和解に応じないことがあります。

任意整理の費用

1社につき税抜き40,000円(ただし、依頼が1社のみの場合は、45,000円。)

・ 法定利息で計算し直して借金が減額になった場合でも、減額に対する成功報酬は不要です。

・ 費用は3ヶ月以内の分割払いでお支払いいただけます。

・ 契約時には1,000円をご用意下さい。

任意整理による解決までの流れ

STEP1  司法書士に相談・依頼 [1日]
(お客様)

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STEP2  受任通知の発送 [1日]
(司法書士手続き)
取立てがストップします。
お客様には借金の返済をストップしていただき、和解を結ぶまでに手続き費用を分割で支払い下さい。

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STEP3 貸金業者から取引利履を取り寄せ、法律で定められた利息により借金額を再計算 [1~2ヶ月]
(司法書士手続き)お客様とのお打ち合わせにて方針決定(司法書士・お客様)

STEP4  今後の返済について交渉・和解書作成 [1~2ヶ月]
(司法書士手続き)

STEP5  返済開始 [依頼してから3~4ヵ月後]
(お客様)和解成立後、通常3~5年かけて、無理のない金額で返済していきます。

STEP6  完済!

※手続き期間はあくまでも目安です。